”原状回復をめぐるトラブルとガイドライン”(以下「ガイドライン」)はトラブルが多くなり
大きな社会問題となっていた賃貸の退去時における原状回復について、原状回復に関わる
契約関係、費用負担のルールを明確にし賃貸住宅契約の適正化を図る事が目的に作成されました。
1998年3月このガイドラインが国土交通省から最初に公表されました。
ガイドラインでは原状回復の定義を次のように定義しています。
このことからも、次の入居者を確保する目的で行う設備の交換や、クロスの交換等の
グレードアップは経年劣化・通常使用による損耗の修繕である事から貸主が負担する
と定義付けられています。
クロス(壁)
6年で残存価値が1円となる様な曲線を想定し、負担割合を算定する。
クロス貼替の場合、既存箇所を含む一面分の貼替費用を毀損させた借主が負担する事が妥当。
カーペット
6年で残存価値が1円となる直線を想定し、負担割合を算定する。
カーペット貼替の場合、既存箇所が複数個所にわたる場合当該居室全体
フローリング
経過年数は考慮しない。但し、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を貼替た
場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となる直線を想定し負担割合を算定する。