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東京都千代田区外神田5丁目4番9号 ハニー外神田第二ビル5階

善管注意義務違反とは

善管注意義務は、民法第400条の「善良な管理者としての注意義務」のことで
取引上、一般的に要求される程度の注意を義務付けるものです。
中古車業界や医療業界など幅広く適用されており、賃貸契約にも適用されます。

賃貸契約における善管注意義務では、借主が借りた部屋を管理者として注意を
持って扱うことが求められます。
社会通念上要求される程度の注意義務が発生し、不注意や過失で部屋を破損させた
場合は、管理者としての義務を怠ったとして「過失」とされます。