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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

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カテゴリー: 市場 動向 法整備

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

 

良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに
賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する法律です。

賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)における、賃貸住宅管理業務を行ううえで設置が義務付けられている「業務管理者」の要件として定められていることに加え、法律に則った適正な管理業務を行ううえで、幅広い専門知識と経験、倫理観を兼ね備えた資格者の役割が期待されています。

賃貸不動産経営管理士は、4月21日に発表された国土交通省令にて、国家資格となりました。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所毎への1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、その要件として定められたことによるものです。

 

法律の背景・目的

賃貸住宅の管理は、自ら管理を行うオーナーがかつては中心でしたが、近年はオーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等により管理業者に管理を委託等するオーナーが増加しています。オーナーと入居者との関係に管理業者の介在が増える中で、管理業者とオーナー、あるいは入居者との間でトラブルが多く発生しています。また、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”が普及していますが、このサブリース方式では、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化しています。

また、賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯・外国人居住者の増加等を背景に、国民生活の基盤としての重要性は増しており、今後もその増大が見込まれます。

以上のような情勢を背景に、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律は、賃貸住宅管理業者の登録制度、サブリース契約の適正化に係る措置等を創設することにより、賃貸住宅管理業がオーナー・入居者から一層の信頼を受け、国民生活の安定向上に不可欠な事業として健全に発展し、国として良好な居住環境を備えた賃貸住宅の確保等を図ることを目的としています。

※賃貸住宅とは、賃貸借契約を締結し賃借することを目的とした、人の居住の用に供にする家屋、または家屋の部分のことをいいます。
なお、「住宅」は利用形態として「人の居住の用に供する」ことが要件とされているため、オフィスや倉庫等は該当しません。

【業務管理者の職務】
❶法第13条の規定による説明及び書面の交付に関する事項(重要事項説明及び書面の交付)
❷法第14条の規定による書面の交付に関する事項(管理受託契約書の交付)
❸賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項及び賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項
❹法第18条の規定による帳簿の備付け等に関する事項
❺法第20条の規定による定期報告に関する事項(オーナーへの定期報告)
❻法第21条の規定による秘密の保持に関する事項
❼賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項
❽前各号に掲げるもののほか、賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項

 

 

 

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