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サブリース契約に関するトラブルにご注意ください! ~トラブルの防止に向けて金融庁・消費者庁と連携~

公開日:

更新日:2018/12/14

カテゴリー: 市場 動向 法整備

~トラブルの防止に向けて金融庁・消費者庁と連携~


国土交通省より、最近の投資用不動産向け融資に関するトラブル等を踏まえ、サブリース契約を

検討されている方及びサブリース住宅に入居する方に対する注意喚起のため、アパート等の
サブリース契約に関連する注意点が発表されました。

サブリース業務とは、不動産会社が貸主から賃借した建物を、実際の入居者に転貸し
一定の建物管理を行うという業務です。
貸主は、不動産会社と賃貸借契約(一般的に「サブリース原契約」などといわれます)
を結ぶだけで
実質的には入居者の募集(仲介)と管理を一体で任せることとなります。


~サブリース契約のメリット~
①空室リスクを不動産会社に移転するため、賃料収入が安定し、収支計画を立てやすくなります。
➁住まいを賃貸するには、専門的な知識に基づく経営判断が求められますが、サブリースでは
不動産会社が
借り主となりますので、実際の入居者との交渉などの手間も省けます。
もちろん、入居者との個別のトラブルなども回避できます。
また、借り主が1社なので確定申告の手続きも簡素化されます。

 

ここからが重要 サブリース契約の注意点!!

その1 不動産会社は、実際の入居者(転借人)募集や管理にかかるコスト、
空室リスクなどを見込んで貸主に支払う賃料を設定します。

したがって、貸主が受け取る賃料は、直接自分で賃貸する場合と比較して減る
ことが一般的です。


その2 不動産会社との契約期間中に、契約賃料の減額や中途解約を求められる
可能性があります。

たとえ、貸主と不動産会社とのサブリース原契約に、賃料は減額できないとの
特約があった
場合でも、賃料の減額や中途解約を請求される可能性は否定できません。

その3 不動産会社の倒産リスクなども考えられます。

ただし、定期建物賃貸借(定期借家)の場合には、賃料は減額できないとの
特約があれば
その取り決めに従うことになりますので、賃料減額などのリスクを
避けたい場合には、サブリース
原契約を定期建物賃貸借にすることも検討してみる
とよいでしょう。

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