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~民泊新法!?~

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

民泊新法って!?                      

 

 

 

民泊とは??

「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。
昨今は、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。

近年急増する訪日外国人観光客の多様な宿泊ニーズへの対応や、少子高齢化社会を背景に増加している空き家の有効活用といった地域活性化の観点から、いわゆる民泊に対する期待が高まっています。


民泊トラブル!?

民泊でのトラブルには、近隣住人の迷惑となるものと宿泊者の安全に関するものがあります

室内での騒音トラブル
セキュリティー関するトラブル
ゴミ出し等マナーに関するトラブル
火の不始末など利用方法理解に関する問題
災害や火事に対する安全対策の整備に関する問題
治安の悪化に関する問題


 

 

民泊新法とは??

住宅宿泊事業法は急速に増加する民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないことや騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため一定のルールを定め健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で2018年6月に施行されました。

民泊新法の対象は3つの事業者

「住宅宿泊事業者」  住宅宿泊基本法の届出をして、住宅宿泊事業を営む者
「住宅宿泊管理業者」 住宅宿泊基本法の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者
「住宅宿泊仲介業者」 住宅宿泊基本法の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者

民泊新法で届出が出来る住宅の条件
民泊新法で民泊を行うことができる物件は、「台所、トイレ、浴室、洗面設備を備えた「住宅」」に限られます。

そして、民泊新法における住宅の定義とは、以下のいずれかに当てはまることが条件です。

●現に人の生活の本拠として使用されている家屋
● 入居者の募集が行われている家屋
●随時所有者等の居住の用に供されている家屋

年間営業日数は180日以内に制限
年間営業日数は180日以内に制限にされます。この条件は民泊新法を利用する場合、家主居住型や家主不在型にかかわらず必ず適用される条件です。


住宅宿泊管理業務の委託
住宅宿泊事業者は、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられています。
ただし、自身が住宅宿泊管理業者として管理業務を行う場合管理業務の委託は必要ないとされています。


 

この民泊新法で届出することにより、住宅街で民泊運営が行う事が出来ます。
旅館業法では住宅専用地域では運営する事が出来ません。これは、民泊がホテルや旅館と同じように、旅館業法のルールに従わなくてはならないからです。
しかし民泊新法で届出をすれば住宅街の地域でも民泊運営することが可能になりました。
※地域の条例によっては住宅街で民泊運営が出来ない地域もあります。

民泊新法は届出制ということもあり運営が始めやすくなった分、違反した場合の罰則は厳しく定められています。健全な民泊サービスの普及を図るために制定されていますので、住宅宿泊事業に関わる者に対して相応の責任と義務が当然に課せされていいます。

 

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