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~夜逃げ!? 行方不明・家賃滞納の賃借人~

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

~夜逃げ!? 行方不明・家賃滞納の賃借人~               

 

 

ケース1

居住用建物の入居者者が3ヶ月前から連絡もなく長期不在となり家賃が不払となりました。
連帯保証人へ電話連絡するも応答せず。書面を送付しても転居してる為か宛所無しで返送されてしまう。

この様な場合、どのように対処したらよいのでしょうか?

 

まず大事な事は貸主や管理業者が勝手に賃借人の物品・残置物を処分する出来ないという事です。
自力救済行為の禁止
法律に定める手続きによらずに、相手の意思に反して強制的に権利を実現することは、原則として禁じられています。この原則を「自力救済の禁止」といいます。
自力救済の禁止は法律上の大原則であり、自己の権利の実現は、法的手続に基づいて実現しなければなりません。

家賃を滞納しているからといって、貸主が、一方的に解錠をして居室内に立ち入り、家財を撤去したり、鍵穴に鍵ロックを取り付けたり、鍵自体を交換して入れないようにしてしまうことがありますが、これらはすべて違法となります。
このような行為をしてしまうと、賃借人に対し、損害賠償責任を負うことになります。

賃借人が戻った際に、高価な宝石が無くなっている!現金がなくなっている!弁償しろなどと思わぬトラブルになってしまうケースも少なくありません!

 

電話連絡や書面による通知で連絡が取れない場合には、申込時に提出している勤務先等へ在籍しているか、出社しているのか確認してみる事も必要です。同時に具合が悪くなり室内で倒れている可能も考えられるので必ず警察立会の元、安否確認も必要です。

安否確認を行い室内にいない事が判明したら意図的に家賃を支払わない事が明確になりますので契約の解除および明渡しとともに、滞納賃料支払の判決を求める訴えを提起し、その判決に基づいて、残置動産の差押競売をすることにより処分します。
借主の所在がわからない場合は、公示送達の手続により行いますが、契約解除の意思表示を訴状に記載すると、裁判所の手で公示送達されたことになります。

このように家賃滞納者には初期段階から家賃を滞納するデメリットを理解させ、家賃の優先順位を上げてもらう事が重要です。
家賃は支払わないが、携帯が止まると不便な為遅滞なく支払っている滞納者は多いです。
この優先順が健全化し長期で入居してもらう事が大事ですね。

 

 

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