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賃借人の善管注意義務違反!?

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カテゴリー: 未分類

賃借人の善管注意義務!?

 

 

賃借人は借りたお部屋を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています。これは民法で明記されています。(民法400条)

建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って使用しなければなりません。日頃の通常の清掃を行う必要があります。

賃借人の不注意によって賃借物に対し通常にしようしていた場合よりも大きな損耗・損害等を与えてしまった場合、賃借人は善管注意義務に違反して損害を発生させた。ということになります。

善管注意義務違反とはどのような行為が該当するのでしょうか。
善管注意義務違反は、賃借人の管理が不十分であったことが原因で、物件に劣化や破損をもたらした場合などが該当します。

例として、通常の清掃を行わなかったことにより特別の清掃をしなければ除去できないカビ等を発生させたまた、飲み物をこぼしてしまいその後そのまま放置したことによりシミ等を発生させたこれらの場合も賃借人は善管注意義務に違反して損害を発生させたことになります。

物件の付帯設備が経年劣化等により壊れたり修理・修繕が必要になった場合は、賃貸人に修繕する義務があります。例として水栓から水漏れがあるのにも関わらず賃貸人へ知らせなかった為、下の階の部屋まで水漏れが拡大してしまった。

賃借人はそのような場合には賃貸人に通知する義務があります。
通知をしなかったことにより損害が生じた場合、拡大した場合には賃借人に損害賠償を求められる場合もあります。

 
賃貸住宅を契約する際には「契約内容をしっかり理解したうえで契約する」ということが重要です。
そして賃借人の管理が不十分であったために起こった損耗などが善管注意義務違反に該当するので、普段から部屋や室内の設備については大切に使用することが重要ですね。

 

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