原状回復義務とは、賃貸人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意
過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損
を復旧するもの、と定義されています。
賃貸借契約では、賃借人の退去時の原状回復義務を特約していることが多いですが、「本来存在
したであろう状態」にまで戻せばよく、借りた当時の状態にまでする必要はないとされています。
建物賃貸借契約が終了し、賃借人が建物を退去する際に、未払賃料やその他賃借人が負担すべき
費用があれば、敷金から精算されます。この「原状回復費用」の範囲や金額をめぐって賃貸人と
賃借人の考え方が異なることがしばしばあり、建物退去時のトラブルも起こります。
このような退去時の原状回復の負担割合について、契約時に説明する事を義務付けた
のが”賃貸住宅紛争防止条例”です。
条例の適用となる物件は条件が決まっています。
退去時には上記ガイドラインに沿って、賃借人が負担すべき原状回復項目が決められます。
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少の
うち賃借人の故意・過失善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような
使用による損耗毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。
そして、いわゆる経年変化通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるもの
としました。
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アップスタイル原状回復は”インパクト”が大事
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