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東京都千代田区外神田5丁目4番9号 ハニー外神田第二ビル5階

原状回復~賃貸住宅防止条例

 

原状回復義務とは、賃貸人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意
過失、善管注意義務違反その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損
を復旧するもの
、と定義されています。

賃貸借契約では、賃借人の退去時の原状回復義務を特約していることが多いですが、「本来存在
したであろう
状態」にまで戻せばよく、借りた当時の状態にまでする必要はないとされています。

建物賃貸借契約が終了し、賃借人が建物を退去する際に、未払賃料やその他賃借人が負担すべき
費用があれば、
敷金から精算されます。この「原状回復費用」の範囲や金額をめぐって賃貸人と
賃借人の考え方が異なることが
しばしばあり、建物退去時のトラブルも起こります。

このような退去時の原状回復の負担割合について、契約時に説明する事を義務付けた
のが”賃貸住宅紛争防止条例”です。

条例の適用となる物件は条件が決まっています。

         

退去時には上記ガイドラインに沿って、賃借人が負担すべき原状回復項目が決められます。

 

 原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少の
うち賃借人の故意・過失善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような
使用による損耗毀損を復旧すること」
と定義し、その費用は賃借人負担としました。
そして、いわゆる経年変化通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるもの
としました。

 

アップスタイルでは原状回復の補償プランをご用意 賃借人の退去毎に掛かって
いた原状回復費用を補償するプランをご用意詳しくは”オーナーズプラス”をチェック。

 

 アップスタイル原状回復は”インパクト”が大事

お部屋を借りる人の80%が平均3件~6件のお部屋を内覧します。
その中でエリア・価格帯を絞って探す場合、賃貸マンションでは新しい・古いの差はありますが
諸設備に関して大きな差が出る事はあまりありません。

複数内覧をして決め手となるのは、お部屋に入った時のインパクトが大事となります。

比較検討をする際に、いかに印象に残るお部屋であるかが大事です。

私たちアップスタイルでは、物件のエリア・間取り・価格帯からターゲットとなる賃借人を
リサーチしその人たちにマッチした内装をご提案しています。

壁紙クロスやフローリング、照明等でお部屋の印象は180度変わります!

 

 

~アップスタイルがインパクトを大事にした施工事例のご紹介~