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~賃貸借 仲介手数料の取り決め!?~

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

~賃貸借 仲介手数料の取り決め!?                   

 

仲介手数料に関するトラブルを未然に防ぐために、仲介手数料に対する法規制等を理解して置く事が重要です。
文字通り物件を「仲介」してくれる不動産会社への「手数料」です。契約が成立した際に、成功報酬として支払います。金額は、宅地建物取引業法で「賃料の1.08カ月分以内」と、上限が規定されています。媒介手数料ともいいます。

 

仲介手数料には上限がある
宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上限があります。
不動産会社が上限を超える仲介手数料を受け取った場合は、法令違反となります。
また、法令で定められているのはあくまでも上限ですので、当然に上限の額を請求できるということではありません。


 

仲介手数料は賃貸借契約が成立して初めて発生する
不動産の賃貸借の仲介では、賃貸借契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。
賃貸借契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。


 

仲介手数料以外の費用等の取り扱い
通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、依頼者に請求することはできません。
例えば、一般的に行われる広告費用や入居希望者の案内にかかる費用は、賃貸借契約成立時に発生する仲介手数料に含まれるものです。 例外的に、依頼者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求することが認められています。
(1)依頼者の依頼に基づいて発生したものであること

(2)通常の仲介業務では発生しない費用であること
(3)実費であること
のすべてが満たされている場合に限定した例外的な取り扱いです。


 

賃貸借の仲介(媒介または代理)で不動産会社が受け取ることができる報酬額


 

 

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