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~お部屋を借りるときの保険 借家人賠償責任保険~

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

~お部屋を借りるときの保険 借家人賠償責任保険~             

 

契約書で借家人賠償保険などの加入が義務付けられている場合は、加入義務があります

 

 

賃貸借契約の条件として、借家人賠償責任保険などへの加入を義務づけている場合には、賃借人は保険に加入しなくてはいけません。加入する保険について具体的な取り決めがない場合は、保険に加入をする義務はあっても、どの保険に加入するかについて自分で選択できます。その際、注意しておかなくてはいけないのは保険会社、保険の種類によって保険の内容が異なるという点です。

 

 借家人賠償責任保険 
賃貸人に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険

賃貸人が加入の条件とする保険です。火災、破裂・爆発、水ぬれの事故によって借用中の建物に損害を与え、賃貸人に対して法律上の損害賠償責任を負った場合

例えば賃借人が火災などでその住居を損壊した場合に発生する法律上の損害賠償金を補償


 個人賠償責任保険
日常生活において偶然に発生した事故により他の人にケガを負わせたり、物を壊してしまった場合など法律上の損害賠償責任を負う場合に賠償責任を補償する保険

例えば賃貸マンションなどの共同住宅では、階下の人に水漏れさせてしまうことがありますが、こうした場合には個人賠償責任保険が必要です。


家財保険
家財一式が火災、落雷、風災、水濡れなどで損害を負ったときに補償してくれる保険
家財とは、建物の中にある家具や家電、衣服。うっかり出火させてしまい布団が焦げてしまったときや、雨による水漏れで家具が使えなくなったとき、家財に損傷がみられたときの為の補償



賃貸借契約時、火災保険への加入を入居条件としている物件が多くを占めている理由は、保険の目的を考えてみるとよく分かります。

もし保険に加入していなかった場合、たばこの不始末で火災が発生してしまったら家財の買い替えや破損個所の補修や交換工事費用、隣室への賠償金の支払い等のすべて賃借人個人で全て行わなければなりません。

また、蛇口の閉め忘れによる広範囲の水漏れによって階下の天井や階下住人の物損が発生してしまった場合など、状況によっては高額の補修費用を請求される可能性が考えられます。

このように、保険は賃貸人や物件だけでなく、自分の大切な家財を守ったり隣人とのトラブルを最小限に抑えたりするためにある事が分かります。契約条件によっては加入が強制されていない場合もありますが、賃貸契約時には加入しておくのがベストと考えられます。

 

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