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民法改正 保証人に対する3種類の情報提供義務!?

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

民法改正 保証人に対する3種類の情報提供義務!?

 

 

保証契約の締結にあたって保証人に対して“誰が、どのような情報を提供しどのような事項を説明しなければならないかについて改正前民法では特別な規定は設けられていませんでした。

 

改正民法では、保証人が想定外の高額の保証債務を負担するという事態から保護するため保証人に保証契約のリスクを正しく認識できるように保証契約の進行段階に応じて保証人に対する3種類の情報提供義務を定めています。

 

 

 

~保証人に対する3種類の情報提供義務~


 

1、保証契約締結時における事業のために負担する債務の個人根保証契約における主たる債務者の保証人に対する情報提供義務

→債権者が提供義務違反を知り、知り得べきときは保証人は保証契約を取り消すことができる。

 


 

2、保証契約期間中における、委託を受けた保証人全般(個人・法人問わない)に対する債権者の情報提供義務

→違反に対する明文規定は設けられていない。

 


 

3、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における法人を除く個人保証人全般に対する債権者の情報提供義務

→違反時は喪失日から通知日までの遅延損害金に対する保証債務の履行請求を不可とする。

 


 

保証人から賃借人の家賃滞納の有無について情報開示の請求があった場合には、情報提供することが賃貸人に義務付けられました。

賃借人から連帯保証人への情報提供義務とは異なり、事業用物件か否かに関わらず適用され、連帯保証人は法人・個人を問いません。賃借人の依頼を受けて保証をしている全ての保証人に対して適用されます。

 

 

 

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