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損害賠償保険に入らないと契約できない?

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

賃貸借契約 損害賠償保険に入らないと契約できない?

 

 


契約予定のマンションの契約条件を契約直前になって見直したところ、契約書に「賠償責任保険に加入しなければならない」と記載がありました。この場合は保険に加入しないと契約ができないということでしょうか。また、親族が加入している保険に入りたいのですが、不動産会社が決めた保険でないといけないのか。

 


 

加入義務はありますが、加入する保険は借り主の自由

契約の条件として借家人賠償責任保険などへの加入を義務づけている場合には借り主は保険に加入しなくてはいけません。
ただし一般的に加入する保険について具体的な定めがない場合は、保険に加入をする義務はあっても、どの保険に加入するかについては不動産会社に従う義務はなく自分で選択できます。その際、注意しておかなくてはいけないのは保険会社や保険の種類によって保険の内容が異なるという点です。
具体的には、以下のような保険がありますので、貸主が加入の条件としている内容を満たしているかどうかを確認することが必要となります。
また、今住んでいるマンションを契約した時に加入した保険に残存期間がある場合には、次の住まいでも保険の適用を受けられる場合もありますので、保険会社に問い合わせをしてみましょう。

 

●借り主の家財道具の損失を補償することを主たる目的とする保険
これは借主の家財に対しての保険貸となり、貸主とは無関係でこれに加入したことで貸主が条件とする保険に加入したことにはなりません。

●貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険
貸主が加入の条件とする保険となります。また、貸主との契約に基づいて、借主が負担する小修理費用を一定限度で支払ってくれる内容が付加された保険もあります。

●相手を貸主に限定せず他人の物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に定額の保険金が支払われる保険
内容によっては、貸主が加入の条件とする保険として合致することがあります。

 

 

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