賃貸管理なら秋葉原のアップスタイルへ

東京都千代田区外神田5丁目4番9号 ハニー外神田第二ビル5階

住まいを退去したときの損耗等の修理費用!?

公開日:

カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

住まいを退去したときの損耗等の修理費用!?

 

 

 

見た目に同じような損耗等でも、その原因によって貸主、借主のいずれが負担するかは異なります。具体的な事例に基づき、貸主負担、借主負担の違いを見ていきましょう。

貸主負担、借主負担はどこが違う?

 


 

借り主の負担する範囲は??

畳に焼け焦げを作ってしまった場合には借主に責任があり畳を交換する費用を負担することになります。
しかし、和室で1枚だけ畳を変えると、色が違ってしまって見た目が悪いという問題が生じます。その場合、借主はどこまでを負担すればよいのかは判断に悩むところです。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、このような場合を想定し、原状回復は、毀損等の補修工事が可能な最小単位を基本にするとしており、畳であれば原則は1枚単位、壁のクロスは1㎡単位、ふすまは1枚単位、柱は1本単位などとしています。

 


 

 

 

設備トラブル等でお困りの物件オーナー様
お気軽にお問合せ下さい。
より良い解決方法のご提案をさせて頂きます!!

 

 

アップスタイルでは不動産の購入・売却・賃借等大切な不動産の
お取引をお手伝いさせて頂きます。

お一人お一人にあった取引の形をご提案
まずはお気軽にご相談下さい