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退去 原状回復 敷金をめぐるトラブル

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

退去時の原状回復 敷金をめぐるトラブル!?

住まいを退去したときの損耗等の修理費用等について、
借主負担の場合、貸主負担の場合に分けて具体例を解説!!

見た目に同じような損耗等でも、その原因によって貸主、借主のいずれが負担するかは異なってきます。

貸主負担、借主負担はどこが違う?(一般的な例で、必ず当てはまるとは限らない)

※賃貸住宅トラブル防止ガイドライン(東京都)、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)を元に作成

畳に焼け焦げを作ってしまった場合には、借主に責任があり畳を交換する費用を負担することになります。しかし、和室で1枚だけ畳を変えると色が違ってしまって見た目が悪いという問題が生じます。その場合、借主はどこまでを負担すればよいのかは判断に悩むところです。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、このような場合を想定し原状回復は毀損等の補修工事が可能な最小単位を基本にするとしており、畳であれば原則は1枚単位、壁のクロスは1㎡単位、ふすまは1枚単位、柱は1本単位などとしています。

 

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