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~連帯保証人の義務はどこまで!?~

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

連帯保証人の義務はどこまで!?

 

連帯保証人とは借主の賃料不払いや借主による建物の損壊等、借主が貸主に対して負う債務を担保する人的保証です。
敷金も借主の債務を担保する性質を持ちますが、敷金でまかなえないような債務を借主が負担することもあります。あた借主自身が所在不明となる場合もありこのような場合、貸主は債権の回収が困難となります。
そこで賃貸借契約では借主に連帯保証人を求めています。
貸主は借主に債務不履行があれば直ちに連帯保証人に対して債務の履行を求めることが出来、賃貸借契約では連帯保証人の存在が重要となります。

 


”連帯保証人と保証人の違い!?”

 

保証には単純保証と連帯保証があります。
どちらも借主に債務不履行が発生した場合にはその債務を履行する責任を負います。単純保証では催告の抗弁権と検索の抗弁権があるため貸主から債務履行の請求があっても直ち履行しなくてもよいケースがあります。

 


”催告の抗弁権”


保証人が貸主から債務の履行を求められた場合、貸主に対してまずは借主に履行を催告するように請求する事が出来ます。貸主が借主に履行の催促をするまで保証人は債務の履行を拒否することが出来ます。

例えば、AさんがBさんから10万円の借金をし、Aさんの友人であるCさんがその借金の保証人になったケース。
このとき債権者であるBさんが、保証人Cさんに対して10万円の債務を支払うように請求したとします。その際保証人Cさんは「まず主債務者Aさんに対して借金返済の督促をせよ」と債権者Bさんに主張できることになります。

 


”検索の抗弁権”


貸主が借主に対して履行の催告をした後であっても保証人が借主に弁済する資力がありかつ借主の財産に対する執行が容易であることを証明したときには、貸主は左に借主の財産に執行しなくてはいけません。貸主が借主の財産に執行するまで保証人は債務の履行を拒否することが出来ます。

例えば、AさんがBさんから100万円の借金をし、Aさんの友人であるCさんがその借金の保証人になったケース。
このとき債権者Bさんが、保証人Cさんに対して100万円の債務を支払うように請求した場合、その際 保証人Cさんが「主債務者Aさんには強制執行が容易な銀行預金60万円がある」と証明し、保証人Cさんが検索の抗弁権を行使したならば、債権者Bさんはまず主債務者Aさんから60万円を取り立てなければなりません。


連帯保証人はこの催告の抗弁権・検索の抗弁権の2つの権利を有していないため貸主は最初から連帯保証人に対して債務の履行を請求する事が出来ます。

 


”連帯保証人の債務の範囲”


保証債務の範囲は、借主の債務に関する利息、違約金、損害賠償その他、その債務に従たるもの全てが含まれます。また、契約が解除された場合でも損害賠償債務、不当利得返還債務等も従前の債務と同一性を有するものとして保証の対象となります。
但し、明け渡し債務そのもののように借主本人でないと履行できない債務は連帯保証人が借主に代わり実行できない為、債務の範囲に入りません。

 

 

 

2005年4月の民法改正により連帯保証契約は書面交わさなければ効力が生じないことになりました。
保証を求められたときその人との関係性から断りにくかったり、内容を理解しないまま気軽に応じてしまうと保証人に大きな不利益が生じてしまいます。保証人となる人の保護のために口約束での保証契約の成立は認めず保証のための書面を作らなければ保証契約の成立が認められなくなりました。

 

”2020年 民法改正 連帯保証人”

従来は保証金額の上限についての規定がなく青天井になっていたため、連帯保証人が自己破産してしまうケースも多くありました。今回の民法改正では『最大限いくらまで保証すればいいのか、契約書の書面に極度額(責任を負う限度額)を明記していなければ、保証契約そのものが無効になります。

また、賃借人が死亡した時点で、保証すべき金額が確定されることになりました。入居者が亡くなった後も部屋に持ち物が残り、家主が賃料を受け取れないケースでも、死亡後に発生した債務については、貸主の大家さんは保証人に支払いを請求できなくなります。

最大保証責任額(極度額)が明記され、保証人になることを躊躇する人や、社宅や事業用不動産で財務情報提供が足かせとなり、個人の保証人を付けられない場面も想定されます。借主の死亡リスクには、個人の保証人だけでは不十分かもしれません。

 民法改正により、賃貸借契約の保証人を個人に頼ることが今よりも難しくなり、滞納保証会社等の利用がますます求められる傾向にあります。

 

 

 

 

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