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管理受託式とサブリース方式

公開日:

更新日:2018/12/27

カテゴリー: 市場 動向 法整備

 管理受託式とサブリース方式 

 

賃貸住宅の管理業務には管理受託方式の管理とサブリース方式の管理があります。
『管理受託方式』の管理は貸主から委託を受けて行う賃貸住宅の管理に関する業務です。
『サブリース方式』の管理は、住宅を転貸するもの(サブリース業者)が行う賃貸住宅の管理です。

 

管理受託方式による管理は、貸主との間で管理委託契約取り交わし、その契約に基づいて家賃・敷金などの受領に係る業務や、賃貸借契約・更新契約に係る業務、賃貸借終了に係る業務、建物・設備の点検や維持管理、貸主への管理報告等多岐にわたります。

 

 賃貸借賃料 ― 管理委託手数料(相場5%~10%)= 家賃収入


サブリース方式による管理は、管理業者が貸主(所有者)から賃貸不動産を借り受け、管理業者自らが転貸人となって当該物件を第三者に転貸する形態です。
サブリース方式による管理いは、管理業者が貸主・転借人それぞれに対して契約当事者となって責任を負うという特色が有ります。

賃貸借賃料(相場賃料)80%~90%(相場)が家賃収入

空室期間も管理業者が借主なので、オーナーには安定収入が入る点が最大のメリットです。家賃滞納リスクもなくなります。


管理受託契約 サブリース契約 どちらが良い!?

『管理受託方式』と『サブリース方式』、どちらにも良い面とリスクの面が有ります。

サブリース方式の様に毎月安定した(空室期間でも)家賃収入が得られる事が一番重要なのか、管理受託方式の様に管理費用の節減や自分で入居者の状況を常に確認したいのか等、まずはご自身にとって何が一番重要な事なのかから判断する事も必要です。

 

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