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賃貸借 契約更新拒絶出来るのか!?

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ

賃貸借 契約更新拒絶出来るのか!?  

 

 

 

転勤で海外方に住んでいたオーナーさんの息子夫婦が帰ってくることになり、今貸し出しているマンションに住まわせるから、賃貸契約を更新したくないから断る事が出来るのか??”とのご相談が有りました。


息子夫婦を住まわせるという理由だけで、一方的に契約更新を拒否することはできません。

 

 

 

賃貸契約の解除、更新の拒否については、契約期間満了の6カ月から1年前に通達しなければ無効となります。
さらに正当な事由がなければ成立しません。
一般的に正当事由を満たす条件は厳しく審査され、どのようなケースであっても、確実に認められるものではないとされています。

~正当事由~
■建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)がそれぞれ当該建物の使用を必要とする事情

■建物の賃貸借に関するこれまでの経過
■建物の利用状況
■建物の現況
■建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として立退料の支払いを申し出た場合にはその申出を総合的に考慮して、更新の拒絶または解約の申入れに正当の事由があるかを決める。



例え
「家族が病気だが、自宅が狭小で受け入れ余地が無く、看病するためにそこに住まわせたい」
「建物が老朽化し、これ以上生活を続けると賃借人に危険が及ぶ状態である」


などの条件であれば、正当事由と判断される可能性があります。

つまり「息子夫婦を住まわせたい」というだけでは、契約更新しない理由として不十分といえます。
しかし十分な立退料を支払うことや、適切な移転先等を提案することで正当な事由とされる場合もあります。

このように、借主は、借地借家法上厚く保護されていています
賃貸借契約は、貸主・借主との信頼関係に成り立っているものですので普段から円満なる関係を築きたいものです。

 

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