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不動産を貸し出す 確定申告!?

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カテゴリー: プロパティマネジメント事業部 ブログ  タグ:  | | | |

自分の住まいを貸して賃料収入を得た場合には、確定申告をしなくてはいけません。

そのためには不動産所得に関する税金について、理解する必要があります。

 

 

 確定申告の準備をする

不動産賃貸によって賃料収入を得た場合は、前年分について、毎年2月半ばから3月半ばの間に確定申告をする必要があります。
 

事業用の口座を作って管理する

不動産賃貸に関する収支とそれ以外の収支を明確に分けておきましょう。例えば、個人の口座とは別に、賃料入金や管理会社への費用支払いなどの不動産賃貸用口座を設けておくと、管理がしやすく税務署に対する説明もしやすいでしょう。

領収書を保存、整理する

不動産賃貸に関する入金や支払いは、銀行口座を利用するか、現金などで取引した場合は、必ず領収書などの書面を保存する必要があります。領収書が発行されない交通費などは、一覧表にするなど、資金管理をおろそかにしないことが大事です。

 


 

 不動産所得の計算方法は?

不動産所得の金額は、不動産の賃貸で得た収入から必要経費を差し引いた額となります。収入金額は、前年の1月1日から12月31日までの間に収入として確定した賃料や管理費(共益費)、礼金、更新料などに加え、敷金や保証金のうち、返還を要しないことが確定している金額も、収入となります。

 


 

 不動産所得が赤字の場合には損益通算が行われる

不動産所得の金額が赤字になった場合には、他の黒字の所得と差引計算を行うことができます。これを損益通算といい、給与所得者の場合は給与所得にかかった所得税が還付されることになります。

 


 

 確定申告は早めに

毎年2月半ばから3月半ばの確定申告の時期には、税務署はたいへん混み合います。初めての確定申告で分からないことがある場合は、早めに確認したほうが安全です。なお、国税庁のホームページ内には確定申告に関する説明のページがあります。

 

 

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